昨日、今日と仕事であった為に買いにいけませんでしたが、
結果だけは先程見ました!
予想では1番人気に押されたメイショウサムソンでしたが、
結果は、優勝:アドマイヤムーン、2着:ポップロック、3着がメイショウサムソンでした。ポップロックはゴール直前にかなりアドマイヤムーンに接近しましたが、メイショウサムソンはポップロックすら抜ける感じがありませんでした。。。うーん、買わずに良かったです。
本日は、労動基準法の第66条にある妊産婦が使用者に請求した場合の話ですが、請求した場合は働けるんですね。やはり、お金が無いとか働かないと辞めさせられるとかのマイナス要因が原因なのでしょうか?生んだ後の体が元に戻るために体は活動をしていると思っていますが、負担は少ないのかな?と疑問を持っています。
66条での制限を簡単にまとめると以下でした。
・1日の労働時間について
・時間外労働について
・深夜業について
第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
今週で11月も終わってしまいます。今年も後1月か〜とちょっと感慨深いですね。社労士に受かっていればなお良かったですが。。。
がんばっていきましょう!
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