やはり休日は体力・精神力を回復させ、次に向けての勢いがつきます!勉強の勢いもついてくれるといいんですが!!
今日は休日について勉強しました。
労働基準法の第35条にあり
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
とあります。
1週間に1日とは、カレンダーでいう0時から24時までに勤務時間がないことをいいます。ただ、2交代制や3交代制などでは、日付をまたぐこともあり以下の事が定められていれば日付をまたいでも24時間の時間が空けば休日として認められます。
・交代制による勤務が就業規則等により定められていること。
・パターンが規則的に定められており、都度都度で決まるものでないこと。
2の4週間で4日以上というのは、どこもやっているとは思いますが、繁忙期がうまく2つに割れるようにしてあると思っています。
繁忙期の本当に忙しいのは2、3週間くらいのイメージあり、
そこは休みをなしで前後のちょっと暇な時にまとめて休みを取っていたような気がします。
自分がアルバイトで結構多く関わった配達・配送業ではそうだった気がしています。
(その当時は忙しいからやらねばという感じだけでしたので。。。)
土曜はちょっとくつろぎすぎた感じがあるので、
明日は、しっかり勉強します!
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